航空会社規定

IATAタリフエリア1
北米、中米、南米およびハワイ
タリフエリア 1内のサブエリア
米国、カナダ、メキシコ、カリブ、中米、南米
IATAタリフエリア2
ヨーロッパおよび中東、アフリカ
タリフエリア 2内のサブエリア
ヨーロッパ、中東、アフリカ
IATAタリフエリア3
アジア、グアム、南西太平洋
タリフエリア 3内のサブエリア
日本、韓国、南西アジア、南アジア大陸、南西太平洋
All the below rules apply to the whole of North America, including the U.S. and Canada.
- If your journey is to, from, or has the furthest checked point in the U.S. or Canada, you may use the rules of the first marketing carrier on the journey, provided that the first marketing carrier is specified on ATPCO’s (Airline Tariff Publishing Company) published lists of US DOT and CTA carriers. These are defined as carriers where general rules tariffs to/from the U.S. or Canada have been filed.
- If the first marketing carrier is not specified on ATPCO’s published list of US DOT and CTA carriers, then the rules of the very next marketing carrier on the journey that is specified on ATPCO’s lists of US DOT and CTA carriers applies.
- Once the first marketing carrier is identified (through steps 1 and 2 above), it is the first marketing carrier’s policy to opt for the rules of the most significant marketing carrier (MSC) for the journey or retain the first marketing carrier’s own baggage policy.
米国またはカナダを始点あるいは最終目的地とする旅行では、ストップオーバーにかかわらず、航空券の第一区間で選ばれた手荷物規定が全区間に適用されます(カナダ、2015年4月1日より)。
誤解を避けるために、「米国」とは米国本土と米国国土-グアム、プエルトリコ、ヴァージン諸島、ウェーク島、カントン島とギルバート島を含むキリバスからで構成されています。
米国およびカナダを含む北米全体には次のすべての規定が適用されます。
- 米国またはカナダ発着の旅行では、第一区間の販売航空会社の規定が適用されます。ただし、ATPCO(Airline Tariff Publishing Company)のUS DOTキャリア公示リストおよびCTAキャリア公示リストに掲載されていることが条件となります。 US DOTキャリアおよびCTAキャリアとは、米国またはカナダ発着の一般運賃規則が登録されている航空会社を指します。
- 第一区間の販売航空会社がATPCOのUS DOTおよびCTAキャリア公示リストに記載されていない場合は、その旅程内のすぐ次の販売航空会社でATPCOのUS DOTおよびCTAキャリア公示リストに記載されている航空会社の規定が適用されます。
- 前述のステップ1と2を経て最初の販売航空会社が決定したら、MSC(最重要航空会社)の規則を適用するか最初の販売航空会社が独自に定める手荷物規則を適用するかは、その販売航空会社が選択します。
キャセイパシフィック航空はMSC(最重要航空会社)の規則を採用します。
1. 前述のIATA規則により「シングルジャーニー」とみなされるキャセイパシフィック航空のフライト
経路: パリ > 香港特別行政区(乗り継ぎ) > 北京
区間 |
IATAタリフエリア |
運航航空会社 |
クラス |
パリ - 香港特別行政区(乗り継ぎ) |
タリフエリア2からタリフエリア3 |
キャセイパシフィック航空 |
プレミアム・エコノミー |
香港特別行政区 - 北京 |
タリフエリア3内のサブタリフエリア内 |
キャセイパシフィック航空 |
エコノミー |
この旅程では2つのIATAエリア間を移動します。 IATAタリフエリアをまたぐ最初の区間はパリから香港特別行政区(エリア2からエリア3)です。したがって、この区間が最重要航空会社区間になります。 このフライト区間にはキャセイパシフィック航空の手荷物規定が適用されることとなり、これ以降の旅程の全区間にこの規定が適用されます。
このケースのようにパリでプレミアム・エコノミーの手荷物許容量の範囲内で手荷物をチェックインする場合は、パリから北京までがチェックイン区間であるため、すべての区間に対して超過手荷物手数料はかかりません。
2. 前述のIATA規則で「マルチプルジャーニー」とみなされるキャセイパシフィック航空のフライト
経路: パリ > 香港特別行政区(ストップオーバー) > 北京
区間 |
IATAタリフエリア |
運航航空会社 |
クラス |
パリ - 香港特別行政区(ストップオーバー) |
タリフエリア2からタリフエリア3 | キャセイパシフィック航空 | プレミアム・エコノミー |
香港特別行政区 - 北京 |
タリフエリア3内のサブタリフエリア内 |
キャセイパシフィック航空 | エコノミー |
このケースでは、パリ—香港特別行政区間のプレミアム・エコノミーに搭乗し、香港特別行政区でストップオーバーをしています。第一区間であるプレミアム・エコノミーの手荷物許容量が適用されています。 香港国際空港で北京行きのチェックインをする際には、エコノミークラスの手荷物許容量が適用されます。なぜなら香港特別行政区—北京間はエコノミークラスに搭乗するためです。
この旅程には、パリ - 香港特別行政区、香港特別行政区 - 北京という2つのチェックイン区間が含まれています。
ストップオーバーを含む旅程をご利用になる際には、超過手数料の支払いを避けるために、もっとも厳しい手荷物許容量に従っていだたくようご案内しています。
3. 米国およびカナダ内の空港を発着するキャセイパシフィック航空のフライト
経路: シンガポール > 香港特別行政区 > ロサンゼルス
区間 |
IATAタリフエリア |
運航航空会社 |
クラス |
シンガポール - 香港特別行政区 |
タリフエリア3内のサブタリフエリア内 |
キャセイパシフィック航空 |
エコノミー |
香港特別行政区 - ロサンゼルス | タリフエリア3からタリフエリア1 | キャセイパシフィック航空 |
プレミアム・エコノミー |
米国発着の旅程で全区間キャセイパシフィック航空のフライト(コードシェアは対象外)をご利用になる場合は、キャセイパシフィック航空の手荷物規定が適用されます。
2つのIATAタリフエリア間を移動する旅程であるため、香港特別行政区 - ロサンゼルスがIATAタリフエリアをまたぐ最初のフライト区間になります(エリア3からエリア1)。したがって、この区間がMSCに該当します。 旅程全体に適用される手荷物規定はこの区間によって決まります。つまり、プレミアム・エコノミークラスの手荷物許容量が認められます。
南北アメリカ発着および経由するフライトには個数制が適用されます。
1. パートナー航空会社が運航するコードシェア便
経路: 香港特別行政区 > ナンディ
区間 |
販売航空会社 |
運航航空会社 |
香港特別行政区 - ナンディ |
キャセイパシフィック航空 |
フィジーエアウェイズ |
これは、IATA決議302号が発効した2015年4月1日およびそれ以降に購入した航空券との違いを示す例です。
2015年4月1日およびそれ以降に購入した航空券には、販売航空会社の手荷物規定が適用されます。 航空券上の航空会社の略称が「CX」となっていれば、キャセイパシフィック航空が販売航空会社であるため、当社の手荷物規定が適用されます。
2015年3月31日およびそれ以前に購入した航空券には、運航航空会社の手荷物規定が適用されます。 フィジーエアウェイズが運航するフライトであるため、フィジーエアウェイズの手荷物規定が適用されます。
2. キャセイパシフィック航空またはキャセイパシフィック航空の提携航空会社が運航するフライトで複数の客室クラスを利用する場合
経路: シドニー > 香港特別行政区(乗り継ぎ)> ロンドン・ヒースロー
区間 |
IATAタリフエリア |
運航航空会社 |
クラス |
シドニー - 香港特別行政区(乗り継ぎ) |
タリフエリア3内のサブエリアをまたぐ |
カンタス航空 |
エコノミー |
香港特別行政区 - ロンドン・ヒースロー |
タリフエリア3からタリフエリア2 | キャセイパシフィック航空 | プレミアム・エコノミー |
このチェックイン区間では、香港特別行政区−ロンドン(エリア2からエリア3)がIATAタリフエリアをまたぐ最初の区間です。 そのためこの区間を運航する航空会社が最重要航空会社となり、この区間の手荷物許容量が適用されます。したがって、このケースではプレミアム・エコノミークラスの許容量となります。
1. コードシェア便
経路: 香港特別行政区 > バンクーバー(乗り継ぎ) > シアトル
区間 |
販売航空会社 |
運航航空会社 |
香港特別行政区 - バンクーバー(乗り継ぎ) |
キャセイパシフィック航空 |
キャセイパシフィック航空 |
バンクーバー - シアトル |
キャセイパシフィック航空 |
アラスカ航空 |
区間 |
販売航空会社 |
運航航空会社 |
香港特別行政区 - 上海(乗り継ぎ) |
キャセイパシフィック航空 |
中国国際航空 |
上海 - ロサンゼルス |
アメリカン航空 |
アメリカン航空 |